相続人の中に外国在住の方がいる
相続人のなかに外国在住の方がいらっしゃるケースがあります。
こういったケースが考えられます。
相続手続きにおいて必要となるのは、次の書類です。
1.相続関係を証明するもの
(日本国籍であれば、戸籍。)
2.本人が署名捺印したことを証明するもの
(日本に住所があれば、印鑑証明書。)
簡単に考えれば、
日本国籍であれば「戸籍」を取得することは可能なので、
上記2でいう「印鑑証明書」にかわるものを用意すれば良いということになります。
この場合、
在外公館でサイン証明書(署名証明書)を取得していただくのが一般的です。
いずれにせよ、登記(不動産の名義変更)であったり預貯金の承継であったり、
各手続きごとに必要とされる内容を確認し、慎重に手続きを進めていく必要があります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
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