遺産承継業務・遺産整理業務について(具体的な手続き)
司法書士と相続のかかわりは、これまでですと「不動産名義の変更」に限られていたように思います。
しかしながら、最近では、依頼者から委任を受けて、相続財産の管理や処分をサポートする業務も行っています。
これらは、司法書士に法律上認められた業務であり、成年後見制度もその一環であり、本稿でご紹介する「遺産承継業務」「遺産整理業務」も、これに含まれています。
具体的な業務の流れは、つぎのとおりです。
0.相続人代表者の方と打合せ。大まかな手続きの流れとお見積りをご案内する。
1.相続手続きに必要な戸籍集め。
2.相続人全員から、遺産承継業務(遺産整理業務)に関する委任をいただく。
3.相続人による協議(遺産分割協議)の結果を遺産分割協議書にまとめる。
4.金融機関や保険会社などから、相続手続(遺産承継手続)の必要書類を取り寄せ。
5.各社の相続手続書類の確認や必要書類の準備。
6.遺産分割協議書への捺印、各社の相続手続書類の記入・作成サポート。
7.各社への相続(遺産承継)手続の実施。
8.相続人間で承継財産を精算して完了。
とくに4、5については、弊所にご依頼いただくことで圧倒的にスムーズに相続(遺産承継)手続きを完了させることができると思います。
金融機関、保険会社、証券会社等々、各社ごとに微妙に異なる記入事項や必要書類にも、適切に対応し、無駄な手間を省略します。
とはいえ「何を頼めるのか?」「どこまで頼めるのか?」「どのくらいの費用がかかるのか?」といった疑問はあるかと思います。
弊所においては、そうした疑問を解消するため、最初のご相談(ざっくりとしたお見積りを提示するためのご相談)は無料で承っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
出張での相談にも取り組んでおります。
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