相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

法定相続証明情報について

法定相続証明情報(以下、「法定相続証明書」といいます。)とは、

ある方の法定相続人を一覧の図にまとめた書面をいいます。

(サンプルは後記の通り)。

 

この一覧図を、法務局から発行しますよというのが、

今年の5月下旬から実施予定の「法定相続証明情報」制度です。

 

発行された「法定相続証明書」を提出すれば、

とりあえず相続人が誰かを確認することができるので、

不動産や銀行預金の相続手続きにも利用可能となるというもの。

 

最大のメリットとされるのは、各手続きで戸籍を提出する必要がなくなるという点です。

これまで相続による財産手続きにおいては、手続きをするたびに(法務局、銀行、保険会社、証券会社などなど)に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍を提出していました。

(昭和10年生まれの方で、相続人となる方が3人となると、少なくとも戸籍だけで6~8通くらいになるのではないでしょうか?)

今後は、法定相続証明書1枚でOKとなる(いちいち戸籍を提出しなくても良い)のです。

うまく活用されれば、非常に良い制度となるでしょう。

 

とはいえ、

(1)戸籍の収集が必要である点は、依然として変わりません。

(2)証明書取得のためには、相続人の一覧図を自ら作成しなければなりません。

 

これらの手続きに際して、「むずかしいな・・」とか「わからないな・・」と感じたら、司法書士をはじめとする相続の専門家に是非ご相談下さい。


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

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【法定相続証明書のサンプル】

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