法定相続証明情報について
法定相続証明情報(以下、「法定相続証明書」といいます。)とは、
ある方の法定相続人を一覧の図にまとめた書面をいいます。
(サンプルは後記の通り)。
この一覧図を、法務局から発行しますよというのが、
今年の5月下旬から実施予定の「法定相続証明情報」制度です。
発行された「法定相続証明書」を提出すれば、
とりあえず相続人が誰かを確認することができるので、
不動産や銀行預金の相続手続きにも利用可能となるというもの。
最大のメリットとされるのは、各手続きで戸籍を提出する必要がなくなるという点です。
これまで相続による財産手続きにおいては、手続きをするたびに(法務局、銀行、保険会社、証券会社などなど)に、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍や相続人の戸籍を提出していました。
(昭和10年生まれの方で、相続人となる方が3人となると、少なくとも戸籍だけで6~8通くらいになるのではないでしょうか?)
今後は、法定相続証明書1枚でOKとなる(いちいち戸籍を提出しなくても良い)のです。
うまく活用されれば、非常に良い制度となるでしょう。
とはいえ、
(1)戸籍の収集が必要である点は、依然として変わりません。
(2)証明書取得のためには、相続人の一覧図を自ら作成しなければなりません。
これらの手続きに際して、「むずかしいな・・」とか「わからないな・・」と感じたら、司法書士をはじめとする相続の専門家に是非ご相談下さい。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
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【法定相続証明書のサンプル】