相続登記(相続による不動産の名義変更)はいつまでに?
相続手続きの際に、
相続登記(相続による不動産の名義変更)はいつまでにすれば良いのか?
というご質問を頂きます。
回答
相続登記に期限はありません。
現状、相続登記に期限はありません。
しかしながら、このことから、相続登記が長年にわたって行われず放置され、
様々な問題が生じています(いわゆる「相続未登記問題」)。
また、相続登記自体には期限がなくとも、
1.相続放棄は3カ月
2.相続税申告は10カ月(準確定申告は4カ月)
と、ほかの制度で期限が設けられている点には注意が必要です。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
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負担の大きい方にご好評頂いています。
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