後見業務の終了
本人が死亡すると、後見は終了します。後見が終了した場合には、次の事務を行う必要があります。
(1)家庭裁判所に対して
まずは家庭裁判所に連絡をします。その後、事務終了報告書を作成し、提出します。前回の報告から亡くなるまでの間の財産管理の状況および、亡くなった時点における財産の状況をまとめ、報告するものです。
この提出の後、相続人への財産引き継ぎをおこないます。
(2)後見登記の手続き
事務終了報告書の作成と並行し、後見終了の登記申請書を提出します。
(3)本人の相続人に対して
家庭裁判所への報告が完了した後、財産目録とともに本人の財産を引き継ぎ、相続人から受領書をもらいます。
この相続人への引き継ぎまでは、後見人の仕事となります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
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弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
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