売買業務(不動産登記)との関係
(1)売主または買主に「法的判断応力が十分でない」人がいる場合
このような場合、売買契約を成立させるための意思表示ができない状況になってしまいます。
典型例としては、認知症で施設入所を決めた人が、不要となった不動産を売却したい場合があげられます。
(2)後見人の選任
上記のような場合には、本人のために後見人選任の申立をして、不動産売却のための手続を進めていきます。
通常の不動産売買と異なり、家庭裁判所の許可や契約プロセスなどが異なるため注意が必要です。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
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