見守り契約
(1)任意後見契約の前段階として
任意後見契約は、本人の判断能力が不足する状況で発動します。逆に言えば、その間は、サポーターにはなんの権限もないことになります。
そのため、見守り契約を締結し本人の様子(発動の要否)を定期的に確認することがあります。
(2)とくに家族以外の方をサポーターにえらんだ場合
サポーターに家族を選任していれば、定期的に顔を合わせることによって、本人の様子を確認することができますが、日常的に会う機会のない人にサポーターを依頼した場合には、この「見守り契約」がセットになっていることが多いように感じます。
(3)契約の内容
契約の内容としては、サポーターに定期的(たとえば月に1回)な往訪を義務づけるようなものですが、あわせて財産管理の内容を盛り込むこともあります。
たとえば、月に1回往訪し、その際に銀行等の記帳をサポーターがかわって行い財産状況を確認するといったものです。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
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