相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

保佐

(1)成年後見制度のうちの1つ

「保佐」とは、家庭裁判所が「判断能力が著しく不十分」とした人を対象とします。

 

 

(2)保佐人(サポーター)の権限

家庭裁判所が定める、特定の行為について代理権をもつこととなります。

また、法律で定められた重要な行為について、同意権をもつこととなります。

本人にある程度の判断能力があることが前提であるため、いくつかの重大な行為については保佐人が代理し、それ以外については「本人の行為に同意する」という黒子的な立ち位置が基本となります。

 

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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

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