相続人の中に外国籍の方がいる
相続人のなかに外国籍の方がいらっしゃるケースがあります。
こういったケースが考えられます。
もともとは日本国籍を有していた者の、
婚姻や帰化などで別の国籍を取得された場合。
あるいは(法適用の問題もありますが)、
本来の相続人が外国籍の方と婚姻して子供をもうけていたところ
被相続人より先になくなっていた場合。
相続手続きにおいて必要となるのは、次の書類です。
1.相続関係を証明するもの
(日本国籍であれば、戸籍。)
2.本人が署名捺印したことを証明するもの
(日本に住所があれば、印鑑証明書。)
簡単に考えれば、
上記1でいう「戸籍」、上記2でいう「印鑑証明書」にかわるものを
用意すれば良いということになります。
多く用いられるのが、
「戸籍」に対する「宣誓供述書」(外国の公証人等が、相続人である旨の供述内容を証明してくれるもの。)や、
「印鑑証明書」に対する「サイン証明書」(外国の公証人等が、特定の書類に本人が面前で書面した旨を証明してくれるもの。)でしょうか。
いずれにせよ、登記(不動産の名義変更)であったり預貯金の承継であったり、
各手続きごとに必要とされる内容を確認し、慎重に手続きを進めていく必要があります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
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シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
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