お盆を前に、相続による名義変更について考える。
お盆が近くなると、
相続登記に関連する、つぎのようなご相談が増えてくるように思います。
1.
昭和初期から名義が変わっていない土地の名義変更
(昭和20年の登記が現在までずっと残っている。。。)
2.
先代(おじいちゃん)あるいは先々代(ひいおじいちゃん)から名義が変わっていない土地の名義変更
3.
家族のいなかった傍系親族(おじさん・おばさん)から、依頼者(兄弟姉妹あるいは甥・姪)への相続による名義変更
いずれも親族での協議が必要になるケースなので、
「お盆で親族が集まる際に話ができれば」というお考えで
動き出される方が多いようです(また、その考えは大正解です。)。
とはいえ、
具体的にどういった流れで手続きが進んでいくのか、
解決に向けてどういった障害があるのか、
といった点は、親族ごと、あるいは不動産の状況によってことなるものです。
より明確に、課題解決に向けた流れを把握するためにも、
ぜひ弊所の活用をご検討ください。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
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