財産管理業務との関係
(1)財産管理のために後見が必要となる場合
株式や多数の口座を持っている方が認知症になってしまったケースで、株式の売買や口座の統合等が必要なケースにおいても後見人の選任が必要となります。
(2)後見人の選任
本人のために後見人選任の申立をして、不動産売却のための手続を進めていきます。
ただし、特に株式の売却等については、通常の売買と異なる点があるため注意が必要です。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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