補助
(1)成年後見制度のうちの1つ
「補助」とは、、家庭裁判所が「判断能力が不十分」とした人を対象とします。
(2)補助人(サポーターの権限)
家庭裁判所が定める、特定の行為について「同意権」をもつこととなります。
代理権についても、限定的ですが、与えられるケースがあります。
基本的には、本人の判断能力にまかせ、場合によっては補助人が「同意」という形でサポートをすることとなります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
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負担の大きい方にご好評頂いています。
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