どのようなことをするのか(財産管理と身上監護)
(1)成年後見人のやること
成年後見人は、法的な判断能力が十分でない本人のサポートをするために選任されます。
従って、本人が生活を送る上で必要な「あらゆる行為」のサポートをすることではありません。
法律用語では、成年後見人の職務は「財産管理」と「身上監護」であるといわれます。
(2)財産管理
本人の預貯金や不動産などの管理を行うことです。言葉からイメージするのは容易かと思います。本人が高齢者であれば、年金の受給や管理も考えられます。
(3)身上監護
一見すると、「(子どもを養育するように)本人の生活を見守る」というような意味合いに思えますが、後見の場面における身上監護とはそうした意味合いではありません。
本人の状態を考慮した上で、介護サービスの契約や老人ホームへの入所契約の契約・解約を判断することをいいます。
本人が誰かの介護を必要とする場合に、成年後見人としては、自ら介護を行うことを職務とするのではなく、本人が適切な介護を受けられるように「必要な契約を締結する」ことが職務となります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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ひとりでは生活のできない配偶者の将来
(1)
長泉町に在住のAさん(80歳)には、夫Bさん(85歳)。がいます。子どもはいません。
(2)
Bさんは認知症を患い、これまでAさんが自宅で介護をしてきました。
(3)
しかしながら、最近Aさん自身も病気がちとなり、通院するケースが増えてきました。
こうしたことから、将来的にBさんの世話をする人を探さなければならないと感じています。
(4)
そうした折、成年後見制度のことを知りました。
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親なきあとの子の看護
(1)
御殿場市に在住のAさん(85歳)には、知的障害者の子Bさん(60歳)。がいます。
Bさんの面倒は、これまでずっとAさんが見てきました。
(2)
しかしながら、最近Aさん自身も病気がちとなり、通院するケースが増えてきました。
(3)
こうしたことから、将来的にBさんの世話をする人を探さなければならないと感じています。そうした折、成年後見制度のことを知りました。
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遠方に住む親の財産管理が必要
(1)
沼津市に在住のAさん(85歳)には、子どもが1人(Bさん)います。
(2)
Bさんは遠方(徳島)で生活しており、年に数回、Aさんの様子を見に来きます。
(3)
とはいえ、Bさん自身も高齢であり、最近、病気で2カ月ほど入院することがありました。
(4)
その際に、Bさんは、将来的に自分がAさんの面倒をみることに不安を覚えました。代わりに面倒をみてくれる人ということで「成年後見制度」の利用を検討することにしました。
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複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
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また、出張での相談も可能です。
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身近に面倒をみてくれる人がいない
(サンプルケース。実際に弊所で取り扱った事案とは異なります。)
(1)
三島市に在住のAさん(85歳)は、子どもがおらず、兄弟として6歳としの離れたBさんがいます。
(2)
Bさんは遠方(徳島)で生活しており、年に数回、Aさんの様子を見に来ます。とはいえ、Bさん自身も高齢であり、いつもBさんの息子Cさんに連れてきて貰っている。
(3)
Aさんは、最近、物忘れがひどくなり、通帳を紛失したり、注文しているお弁当の支払いを忘れるようになってしまいました。
(4)
Bさんは、Aさんの財産管理が心配になりましたが、自身で代わりに管理することは上記のような状況であるため困難です。
(5)
そんなことをヘルパーさんに相談したところ、「成年後見制度」の利用をすすめられました。
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シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
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身よりがいない
(サンプルケース。実際に弊所で取り扱った事案とは異なります。)
(1)
清水町に在住のAさん(85歳)は、子どもも兄弟もいません。
(2)
Aさんは、最近、物忘れがひどくなり、通帳を紛失したり、注文しているお弁当の支払いを忘れるようになってしまいました。
(3)
ヘルパーとしてAさんの面倒をみているBさんは、Aさんの財産管理が心配になりましたが、自身で代わりに管理することはできず、適切な第三者に行ってもうら必要性を感じていました。
(4)
そこで「成年後見制度」の利用を検討し、町の福祉担当者に連絡して市町申立ての手続をとってもらうこととしました。
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高齢の親に親族の一人が頻繁にお金をかりる
(サンプルケース。実際に弊所で取り扱った事案とは異なります。)
(1)
伊豆の国市に在住のAさん(85歳)には、子ども3人いました。長男Bさんは、Aさんと同居していました。他の兄弟Cさん、Dさんは、二人とも東京に住んでいました。
(2)
Aさんは、最近、物忘れがひどくなり、通帳を紛失したり、注文しているお弁当の支払いを忘れるようになってしまいました。
(3)
さらに、そうしたAさんの状況につけこんで、Bさんは、Aさんの財産を勝手に使うようになりました。なんとかしたいとCさん、Dさんは思っていますが、二人とも遠方に住んでいるためこまめに面倒をみることもできません。
(4)
そんなことをヘルパーさんに相談したところ、「成年後見制度」の利用をすすめられました。
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