相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

親なきあとの子の看護

(1)

御殿場市に在住のAさん(85歳)には、知的障害者の子Bさん(60歳)。がいます。

Bさんの面倒は、これまでずっとAさんが見てきました。

(2)

しかしながら、最近Aさん自身も病気がちとなり、通院するケースが増えてきました。

(3)

こうしたことから、将来的にBさんの世話をする人を探さなければならないと感じています。そうした折、成年後見制度のことを知りました。


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

本事務所  :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html


沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。

また、出張での相談も可能です。
高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。

まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html


担当:築地(つきじ)(司法書士行政書士

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遠方に住む親の財産管理が必要

(1)

沼津市に在住のAさん(85歳)には、子どもが1人(Bさん)います。

(2)

Bさんは遠方(徳島)で生活しており、年に数回、Aさんの様子を見に来きます。

(3)

とはいえ、Bさん自身も高齢であり、最近、病気で2カ月ほど入院することがありました。

(4)

その際に、Bさんは、将来的に自分がAさんの面倒をみることに不安を覚えました。代わりに面倒をみてくれる人ということで「成年後見制度」の利用を検討することにしました。


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休眠担保(古い抵当権)の抹消など
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また、出張での相談も可能です。
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身近に面倒をみてくれる人がいない

(サンプルケース。実際に弊所で取り扱った事案とは異なります。)

(1)

三島市に在住のAさん(85歳)は、子どもがおらず、兄弟として6歳としの離れたBさんがいます。

(2)

Bさんは遠方(徳島)で生活しており、年に数回、Aさんの様子を見に来ます。とはいえ、Bさん自身も高齢であり、いつもBさんの息子Cさんに連れてきて貰っている。

(3)

Aさんは、最近、物忘れがひどくなり、通帳を紛失したり、注文しているお弁当の支払いを忘れるようになってしまいました。

(4)

Bさんは、Aさんの財産管理が心配になりましたが、自身で代わりに管理することは上記のような状況であるため困難です。

(5)

そんなことをヘルパーさんに相談したところ、「成年後見制度」の利用をすすめられました。


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身よりがいない

(サンプルケース。実際に弊所で取り扱った事案とは異なります。)

(1)

清水町に在住のAさん(85歳)は、子どもも兄弟もいません。

(2)

Aさんは、最近、物忘れがひどくなり、通帳を紛失したり、注文しているお弁当の支払いを忘れるようになってしまいました。

(3)

ヘルパーとしてAさんの面倒をみているBさんは、Aさんの財産管理が心配になりましたが、自身で代わりに管理することはできず、適切な第三者に行ってもうら必要性を感じていました。

(4)

そこで「成年後見制度」の利用を検討し、町の福祉担当者に連絡して市町申立ての手続をとってもらうこととしました。


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高齢の親に親族の一人が頻繁にお金をかりる

(サンプルケース。実際に弊所で取り扱った事案とは異なります。)

(1)

伊豆の国市に在住のAさん(85歳)には、子ども3人いました。長男Bさんは、Aさんと同居していました。他の兄弟Cさん、Dさんは、二人とも東京に住んでいました。

(2)

Aさんは、最近、物忘れがひどくなり、通帳を紛失したり、注文しているお弁当の支払いを忘れるようになってしまいました。

(3)
さらに、そうしたAさんの状況につけこんで、Bさんは、Aさんの財産を勝手に使うようになりました。なんとかしたいとCさん、Dさんは思っていますが、二人とも遠方に住んでいるためこまめに面倒をみることもできません。

(4)
そんなことをヘルパーさんに相談したところ、「成年後見制度」の利用をすすめられました。


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複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。

また、出張での相談も可能です。
高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。

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成年後見制度の利用を考えるキッカケ

成年後見制度の利用を考えるキッカケとして、つぎのようなケースがあります。

 

(1)銀行で定期預金を解約しようとしたら

Aさんが、高齢の親Bさんの施設入所のために、Bさんの定期預金を解約しようとしたところ、銀行からはBさん本人に手続をしてもらう必要があるとの説明を受けました。

仕方なしに、Bさんと一緒に銀行に行ったところ、認知症にかかっていたBさんは銀行解約について手続をすることはできず、銀行員からは「成年後見手続を利用して下さい。」と言われてしまいました。

 

(2)施設入所のときに

Aさんが、高齢の親Bさんの施設入所のために、施設と契約を締結しようとしたところ、施設からはBさん本人に手続をしてもらう必要があるとの説明を受けました。

認知症にかかっていたBさんは施設入所について手続をすることはできず、施設の担当者からは「成年後見手続を利用して下さい。」と言われてしまいました。

 

いずれも「施設入所」にからんだ話となります。

これまでは、金融機関においても、施設運営者においても、親族の同意も含めた柔軟な意思確認によって対応するケースもあったと聞きますが、

最近では、厳密に「成年後見制度の利用」を求めるところが多くなってきたように思います(とくに金融機関)。

 

突然、「成年後見制度」という言葉を聞いて驚かれる方も多いかと思います。

まずは、制度の内容を知り、そのうえで

(1)制度利用の必要性

(2)制度利用した場合の動き方

(3)制度利用の準備、という順番で進めて行けば良いかと思います。

 

その際には、インターネット上の情報だけでなく、

是非、司法書士等の専門家にご相談下さい。


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高齢の親の財産管理に不安(高額の贈与や訪問販売)

(1)こういった場合に

Aさん(広島在住)には、高齢の母Bさん(沼津在住)がいます。

Bさんは一人暮らしをしていますが、最近になって、Bさんの判断能力が低下していることを心配しています。

時々、BさんからAさんにあてて「推し掛けのセールスがきて怖い」などという電話がかかってきますし、突然「Bさんに高額の贈与をしたい」などと言い始めたり(実際に贈与を受けたことはない)します。

Aさんは遠方に在住しているため、頻繁に沼津に来ることもできず、Bさんが高額の契約を無理に結ばされたりや騙されて高額の贈与をしてしまうのではないかと、不安に思っている。

 

 

(2)成年後見制度の利用

後見類型だけでなく、保佐や補助類型を活用することでも、上記のような悩みに対応することもできます。

財産管理という面で、後見人等は大きな役割を果たすことができます。

加えて、適切な福祉サービスを利用すれば、健康面でも、日々の生活の安心がはかれることとなるでしょう。

 

 

(3)見守り契約・任意後見契約の利用

判断能力が、まだ十分である場合には、見守り契約や任意後見契約の利用も可能です。

適切な後見人をみつけることができれば、法定後見よりも、本人の希望に添ったサポートを受けられる可能性があります。

 

 

具体的な事案によって、必要なこと、不要なことは千差万別かと思います。

それらのニーズに沿って、各種制度のメリット・デメリットを比較し、

制度利用の要否も含めた適切な制度選択ができれば、

本人にとっても、まわりの人にとっても幸せなことではないかと思います。

 


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