死後の遺産整理をまかせたい方
(1)こういった場合に
身寄りがなく、自分の死後に、葬儀や財産管理をまかせる人間がいない。
(2)死後事務委任契約について
死後事務委任契約は、亡くなった後の葬儀や財産管理の承継手続きなどを委任契約により行うものです。
(2)判例(最高裁判所の判断)でも、その有効性は認められています。
ただし、契約内容の有効性や相続人(相続分)との関係など、締結に際しては、委任された事務が滞りなく自身の死後に遂行されるよう配慮が必要な事項が多くあります。
(3)遺言との違い
遺言は、あくまで遺言者の意思表示でしかなく、一方で死後事務委任契約はお互いの合意によって結ばれるものです。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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身寄りのない方
(1)こういった場合に
最近、体の自由がきかなくなってきて、年金を口座からおろしたり、家賃を納めたりということが億劫になってきました。
先日も、うっかり家賃の支払いを忘れてしまいました。
(2)財産管理契約と任意後見契約のすすめ
銀行口座の管理にはじまり、家賃等の支払い、医療費返還にいたるまで様々な財産管理行為を第三者に委託してはどうでしょうか。
もちろん、信頼できる第三者である必要があります。
第三者の選定は慎重に行う必要があります。
さらに、認知症等になり、契約管理もままならない状況になった場合に備えて、任意後見契約を締結してはどうでしょうか。
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沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
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負担の大きい方にご好評頂いています。
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財産の管理を誰かにまかせたい方
(1)こういった場合に
最近、体の自由がきかなくなってきて、年金を口座からおろしたり、家賃を納めたりということが億劫になってきました。
先日も、うっかり家賃の支払いを忘れてしまいました。
医療保険の高額控除などの手続も上手くできているか心配です。
(2)財産管理契約のすすめ
銀行口座の管理にはじまり、家賃等の支払い、医療費返還にいたるまで様々な財産管理行為を第三者に委託してはどうでしょうか。
もちろん、信頼できる第三者である必要があります。
第三者の選定は慎重に行う必要があります。
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沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
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財産の管理をサポートして欲しい方
(1)こういった場合に
最近、体の自由がきかなくなってきて、年金を口座からおろしたり、家賃を納めたりということが億劫になってきました。
先日も、うっかり家賃の支払いを忘れてしまいました。
医療保険の高額控除などの手続も上手くできているか心配です。
(2)財産管理契約のすすめ
銀行口座の管理にはじまり、家賃等の支払い、医療費返還にいたるまで様々な財産管理行為を第三者に委託してはどうでしょうか。
もちろん、信頼できる第三者である必要があります。
第三者の選定は慎重に行う必要があります。
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若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
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沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
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判断能力の低下とは
(1)
「法的判断能力」というのは、具体的に鑑定できる者ではないため、医療的な診断をもって判断することとなります。
(2)申立の際に添付する診断書による判断
申立に際しては、医師による診断書の添付が必要となります。
本人のかかっている病気(たとえばレビー小体型認知症とか統合失調症など)、日常の財産管理に関する医師の意見等を記載します。
また、長谷川式認知症スケールやIQ判定の結果を記載いただくこともあります。
(3)申立後の「鑑定」による判断
通常であれば、上記診断書をもって家庭裁判所も判断をするのですが、場合によってはさらに鑑定をもとめられることもあります。
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シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
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専門家への相談のススメ
(1)あらためて目的を確認
申立書類は、裁判所HPに掲載されていますし、お近くの家庭裁判所にいけば様式をもらうことができるでしょう。
また、情報提供も充実しており、ひととおりのことは確認出来るかと思います(家庭裁判所ではビデオによる紹介もしています。)。
(2)どういった課題があるのかを確認
申立時はもちろんとして、申立後のことを、専門家に相談してみてはいかがでしょうか。
(3)申立て準備
申立に際しては、本人戸籍等の他に、本人の財産状況に関する資料を添付する必要があります。
預貯金や株式等の残高を記載したもの、不動産があれば登記簿謄本等を添付した上で、財産状況をまとめた資料も必要となります。
これらを準備し、申立を行うこととなるのです。
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イントロダクション(成年後見の利用を考え始めたら)
(1)どういった目的があるのか
何をしようとして「成年後見制度の利用」をすすめられたのでしょうか。
その目的と制度利用が効率的かどうか確認しましょう。
さらに、制度利用をすることによって、どのような結果になるのかを確認しましょう。
その際に、一度専門家に相談することをおすすめします。
具体的な事情にそって、制度利用が適切か、利用後にどのように対応していくべきか、確認すべきと考えるからです。
(2)目的達成後の対応
当初の目的が達成できるとして、一方で、成年後見はご本人が亡くなるまで継続して行っていかなければなりません。
成年後見人の辞任には「正当な理由と家庭裁判所の許可」が必要となります。「当初目的としていたことが達成されたから」というのは正当な理由とはいえません。
申立前に、その後のことも真剣に考えておく必要があります。
(3)申立て準備
申立に際しては、本人戸籍等の他に、本人の財産状況に関する資料を添付する必要があります。
預貯金や株式等の残高を記載したもの、不動産があれば登記簿謄本等を添付した上で、財産状況をまとめた資料も必要となります。
これらを準備し、申立を行うこととなるのです。
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