相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

遺産承継業務・遺産整理業務について(依頼について)

司法書士と相続のかかわりは、これまでですと「不動産名義の変更」に限られていたように思います。

しかしながら、最近では、依頼者から委任を受けて、相続財産の管理や処分をサポートする業務も行っています。

これらは、司法書士に法律上認められた業務であり、成年後見制度もその一環であり、本稿でご紹介する「遺産承継業務」「遺産整理業務」も、これに含まれています。

 

相続(遺産承継)手続きは、相続人がご自身で行っても全く問題ありませんし、むしろ色々と苦労しながら、ご自分でやったという方が大多数ではないでしょか。

そうしたなかで、なぜ弊所へのご依頼があるのか、一般的なケースで、ご依頼の多いパターンをご紹介します。

 

1.遠縁の親戚の相続手続き

たとえば、叔父さんや叔母さんの相続手続きをするケースが該当します。

相続財産がどれくらいあるのかもはっきりしない、

相続人間で頻繁に協議を行うことが難しいので出来る限り簡単に手続きを済ませたい、

戸籍集めで躓いた(遠縁の方だと相続人の戸籍を集めるだけでも一苦労です。)、

といったパターンが多いように感じます。

 

2.相続人自身がご高齢

こういったケースの場合、弊所に一番最初にご依頼いただくのは、相続人のお子様であることが多いです。

相続人自身が高齢のため、金融機関等を相手にして手続きを進めるのが難しい(書類が細かすぎる!)、

物理的に移動することが難しいので誰かに代わりに行ってもらいたい、

相続人間で頻繁に協議を行うことが難しいので出来る限り簡単に手続きを済ませたい、

といった理由でご依頼いただくことが多いです。

高齢の夫婦で相続が発生した場合にも、同じようなことがいえるかと思います。

 

3.相続(遺産承継)手続きを必要とする金融機関等が多すぎる

地元の銀行についてはほとんど口座を持っている方、証券口座を複数持っている方など、

相続(遺産承継)手続きを必要とする金融機関が5行にも6行にもなり、とてもじゃないがやってられないというパターンです。

順番に1つずつ金融機関の手続を行っていては、相続人同士の負担も相当なものになるかと思います。

 

4.相続人以外の人を含めて相続(遺産承継)を行いたい

ご兄弟が相続人になるケースで、本来相続人となる方が亡くなっている場合に、その方の奥様(配偶者)を相続(遺産承継)手続きに含ませたいといった場合。

この奥様(配偶者)への相続(遺産承継)というのは、相続人からの贈与になるのですが、税務面への対応(税理士さんとの協同)を含め、ご依頼いただくことがあります。

 

とはいえ「何を頼めるのか?」「どこまで頼めるのか?」「どのくらいの費用がかかるのか?」といった疑問はあるかと思います。

弊所においては、そうした疑問を解消するため、最初のご相談(ざっくりとしたお見積りを提示するためのご相談)は無料で承っています。

ぜひ、お気軽にご相談ください。 

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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

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