遺産承継業務・遺産整理業務について(その3)
司法書士と相続のかかわりは、これまでですと「不動産名義の変更」に限られていたように思います。
しかしながら、最近では、依頼者から委任を受けて、相続財産の管理や処分をサポートする業務も行っています。
これらは、司法書士に法律上認められた業務であり、成年後見制度もその一環であり、本稿でご紹介する「遺産承継業務」「遺産整理業務」も、これに含まれています。
【司法書士に依頼するメリット】
1.
不動産登記(相続による不動産名義の変更)や裁判書類作成(遺産分割調停等の相続に関する裁判所提出資料の作成)を通じて培ったノウハウがあります。
2.
とくに「不動産」は、ある種、相続における紛争が発生しやすい財産であり(現金のように分けにくいから!)、そうした不動産の相続手続きを通じて、相続に関する法的・税務的知識を蓄積してきたといえます。
3.
さらに最近では、「成年後見人」としての活動もしており、それらの活動を通じて、年金、各種社会福祉制度、障害福祉制度、高齢者福祉制度などに関する知識も増えてきました。
4.
こうした横断的な財産管理の知識が、司法書士に依頼するメリットになるかと思います。
弊所の強みとしては、司法書士2名体制で、上記の1~4の強みを備えていることです。
バランスよく、司法書士が行える業務に取り組んでいくことで、それにより、さらに各分野に強くなっていけると考えております。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
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