どのようなことをするのか(財産管理と身上監護)
(1)成年後見人のやること
成年後見人は、法的な判断能力が十分でない本人のサポートをするために選任されます。
従って、本人が生活を送る上で必要な「あらゆる行為」のサポートをすることではありません。
法律用語では、成年後見人の職務は「財産管理」と「身上監護」であるといわれます。
(2)財産管理
本人の預貯金や不動産などの管理を行うことです。言葉からイメージするのは容易かと思います。本人が高齢者であれば、年金の受給や管理も考えられます。
(3)身上監護
一見すると、「(子どもを養育するように)本人の生活を見守る」というような意味合いに思えますが、後見の場面における身上監護とはそうした意味合いではありません。
本人の状態を考慮した上で、介護サービスの契約や老人ホームへの入所契約の契約・解約を判断することをいいます。
本人が誰かの介護を必要とする場合に、成年後見人としては、自ら介護を行うことを職務とするのではなく、本人が適切な介護を受けられるように「必要な契約を締結する」ことが職務となります。
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司法書士法人 貝原事務所
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