老人ホーム等を運営している方
(1)こういった場合に
身寄りのないAさんは、長年にわたって施設入所していました。
この施設の管理者Bさんが気になっているのは、最近になってAさんの判断能力が低下していることです。
施設利用料の支払いや、病気などにより入院するケースなど、施設だけでは対応できないケースを考えると、今後に不安があります。
(2)成年後見制度の利用
後見類型だけでなく、保佐や補助類型を活用することでも、上記のような悩みに対応することもできます。
(3)任意後見契約の利用
判断能力が、まだ十分である場合には、任意後見契約の利用も可能です。
適切な後見人をつければ、法定後見よりも、本人の希望に添ったサポートを受けられる可能性があります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
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