死後の遺産整理をまかせたい方
(1)こういった場合に
身寄りがなく、自分の死後に、葬儀や財産管理をまかせる人間がいない。
(2)死後事務委任契約について
死後事務委任契約は、亡くなった後の葬儀や財産管理の承継手続きなどを委任契約により行うものです。
(2)判例(最高裁判所の判断)でも、その有効性は認められています。
ただし、契約内容の有効性や相続人(相続分)との関係など、締結に際しては、委任された事務が滞りなく自身の死後に遂行されるよう配慮が必要な事項が多くあります。
(3)遺言との違い
遺言は、あくまで遺言者の意思表示でしかなく、一方で死後事務委任契約はお互いの合意によって結ばれるものです。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
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若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
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