成年後見制度
(1)成年後見制度とは
認知症、知的障害、精神障害などによって法律的な判断する能力が十分でない方について、権利を守るサポーター(「成年後見人」等)を選任し、法律的に支援する制度をいいます。
(2)法定後見・任意後見
後見制度には、裁判所がサポーターを選任する「法定後見」と、契約によりサポーターを選任する「任意後見」があります。
(3)法定後見の種類
法定後見には、本人(サポートを受ける人)の判断能力の程度により、後見・保佐・補助の3種類があります。
それぞれ、サポーターが代わりにできることの範囲、サポーターの同意が必要な行為の範囲が異なります。
(4)まとめ
成年後見制度は、本人の「法的判断能力」の不足をサポートする制度です。
どういった制度があるのか、あるいはどういった制度を利用すべきか、疑問に思ったり迷ったりすることがあれば、是非専門家にご相談下さい。
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司法書士法人 貝原事務所
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