相続人を確定させる(相続手続きのいろは)
相続手続きは、簡単に言ってしまえば、
相続人同士で財産をわけることです。
その話し合いとして「遺産分割協議」を実施するわけですが、
先だって、遺産分割協議への参加者、すなわち「相続人」を確定させる必要があります。
「相続人の確定だなんていうけれど、そんなの私と子供2人にきまっているじゃないか」とおっしゃる方がいます。それはそうなのですが、
とはいえ、そうした事実を、相続による財産承継手続きの相手方、
つまりは銀行・証券会社・保険会社・法務局などに、
証明する必要があるのです。
(まれに、上記のようなケースでも、前婚の子供がいて相続人が増えたり、あるいはお子様のうちのお一人が連れ子であったため相続人が減ったりということもあります。)
というわけで、証明のために亡くなられた方の
出生から死亡までの戸籍を集め、また相続人の戸籍を集め、
相続人が誰かと言うことを明らかにしていくのです。
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司法書士法人 貝原事務所
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