相続未登記の農地を一気に解消!?
週刊ダイヤモンドのオンライン記事より。
所有者不明の土地問題、官邸は法務省に法改正を説得できるか | inside | ダイヤモンド・オンライン
登記業務のご依頼を受けてときに、困ってしまうのが
相続未登記の状態の土地です。
とくに農地、山林、入会地に多いのですが、
そんな相続未登記問題に、登記法制の抜本的改革で望もうとするのが、
内閣府の平成29年第6回経済財政諮問会議における議事内容です。
資料は下記に掲載されています。
具体的には、
説明資料の「資料3-2」の4ページ目
(こちらは有識者議員からの提言)
配付資料4の3ページ目
(こちらは農林水産省からの提言)
このうち農林水産省の資料に言及すると、
農地に関して、
(1)事実上の管理者(相続人の1人)の判断に よる貸借を可能とする
(2)事実上の管理者(相続人の1人)による当 該農地の時効取得を可能とするというもの。
相続発生後に未登記になっていても、相続人の誰かかが少なからず利活用している状況を念頭に置いたものかと思います。
とくに(2)については、民法による対応も不可能ではないと考えますが、特則として設けることの意味は大きいと考えます。
さらには、
「そもそも相続未登記が起こらないよう、土地・登記制度一般の抜本的な対策が必要との意見もある。」
の記載されており、法務省の対応が注目されます。
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★
司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
出張での相談にも取り組んでおります。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
担当司法書士:築地(つきじ)
☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★