共有不動産と持分の交換(名義をそろえる方法)
相続して名義変更をする際には、相続人同士で、誰を名義人にするか話し合いをしてきめます(遺産分割協議)。
多くの場合、共有状態にすることを嫌いますので、誰か一人の名義にするかと思います。
ところが、なかには相続人みんなの名義にしている方もいらっしゃいます。
「とくに考えることもなく相続人全員の名義にした。」
「もめる可能性があったので、相続人全員の名義にした。」
というような理由からでしょうか。
そういうケースにおいては、実際に土地を利用する方と、土地の名義人が相違する状況になっています。
どこかの段階で、この食い違いを解消したいという場合には、贈与や売買という手段をとることになりますが、このほかにも「交換」という方法があります。
【事例】
A土地およびB土地を、太郎さんと次郎さんで共有しています。
実際には、A土地を太郎さんが、B土地を次郎さんが利用しています。
ここで、土地共有の状態を解消するために、
(1)
そこでA土地の次郎持ち分を太郎さんに譲渡し、
B土地の太郎持ち分を次郎さんに譲渡するのです。
これにより、それぞれの土地が実際に利用する人の単独名義となります。
(2)
上記のようなお互いに持ち分を譲渡することを交換といいます。
この交換の場合には、税制上の特例が設けられています。
No.3502 土地建物の交換をしたときの特例|譲渡所得|国税庁
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司法書士法人 貝原事務所
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