相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

共有不動産と持分の交換(名義をそろえる方法)

相続して名義変更をする際には、相続人同士で、誰を名義人にするか話し合いをしてきめます(遺産分割協議)。

多くの場合、共有状態にすることを嫌いますので、誰か一人の名義にするかと思います。

 

ところが、なかには相続人みんなの名義にしている方もいらっしゃいます。

「とくに考えることもなく相続人全員の名義にした。」

「もめる可能性があったので、相続人全員の名義にした。」

というような理由からでしょうか。

 

そういうケースにおいては、実際に土地を利用する方と、土地の名義人が相違する状況になっています。

どこかの段階で、この食い違いを解消したいという場合には、贈与や売買という手段をとることになりますが、このほかにも「交換」という方法があります。

 

【事例】

A土地およびB土地を、太郎さんと次郎さんで共有しています。

実際には、A土地を太郎さんが、B土地を次郎さんが利用しています。

ここで、土地共有の状態を解消するために、

(1)

そこでA土地の次郎持ち分を太郎さんに譲渡し、

B土地の太郎持ち分を次郎さんに譲渡するのです。

これにより、それぞれの土地が実際に利用する人の単独名義となります。

(2)

上記のようなお互いに持ち分を譲渡することを交換といいます。

この交換の場合には、税制上の特例が設けられています。

No.3502 土地建物の交換をしたときの特例|譲渡所得|国税庁

 


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

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