預金・貯金の相続について
預金・貯金の相続に関しては、
昨年12月に「遺産分割の対象になる」との最高裁判所の判決が出されました。
簡単に言えば、
「遺産分割の対象にならない」ということは、
相続人が複数人いる場合においては、
法律で定められた法定相続分に従って当然に分割され、
各相続人がそれぞれの取得分に応じた払い戻しができることを意味します。
「遺産分割の対象にならない」ということは、
相続人で協議して、取得割合を決定しなければ、
払い戻しを全く受けられないということを意味します。
従来より、実際に預金・貯金の相続をする場合には、
銀行等から「相続人全員の実印・印鑑証明書」が求められていました。
(そうした手続きが必要となるのは、後日の紛争に銀行等が巻き込まれることを防止するため、つまりは銀行等の都合という説明がされていました。上記判決以降は、これらの手続きが法的にも正しいものと認められることになります。)。
とはいえ、相続人の一部から自分の相続分だけを解約してもらうことが、限定的ではありますが認められていました。
しかしながら、昨年12月以降に出された判決は、遺産分割の対象とする以上、一部相続人からの払い戻し請求は認められないとの姿勢を明確にしています。
沼津・三島などの弊所周辺市町の金融機関においても、
従前どおりに(あるいは従前以上に)「相続人全員の実印・印鑑証明」をもとめる流れにあると思います。
遺産分割協議が成立しない、あるは成立できない状況では、
預金・貯金の相続手続きを進めることが困難となります。
相続人間では協議を勧められないということであれば、調停などの裁判手続きを利用すべきこととなります。
また、相続人の中に、協議に参加できない人がいるということであれば、後見制度・不在者財産管理制度を利用すべきこととなります。
各種手続きを上手に利用して、円滑に預金・貯金の相続手続きを進めていきたいものです。
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司法書士法人 貝原事務所
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