おじ・おばの相続(夫婦の立場から)
Aさんは奥さん(Bさん)と二人で暮らしています。
夫婦に子供はおらず、養子縁組もしていません。
Aさんには、兄弟として、お兄さん(Cさん)が一人います。
Cさんは既に亡くなっており、子供(Dさん)が一人います。
こうした親族関係において、
Aさんが亡くなった場合、BさんとDさんが相続人となります。
(1)Dさんがおじ・おばの相続人となる場合
① おじ・おばに子供がいない
② おじ・おばの両親(直系尊属)が既に死亡
③ おじ・おばの死亡前に、兄弟姉妹であるご自身の父又は母が死亡
(2)奥さん(Bさん)だけが相続人ではない
今回のようなケースでは、甥または姪であるDさんも相続人として、手続きに関与してきます。
BさんとDさんが常日頃どのような関係にあるか、Dさんが遺産(資産・負債)にどのような関心をもっているかによって、相続手続きが円滑に進むかどうかが決まってきます。
いずれにせよ、Dさん(甥・姪)の意向が深くかかわってくることになります。
(Cさんが存命であれば、DさんではなくCさんが相続人となり、DさんにかわってCさんが関与してくることになります。)
(3)遺言の作成がおすすめ
今回のようなケースで、Dさんが、Aさん・Bさん夫婦と生活を共にしているのであれば、Aさんの相続財産をわかちあう(あるいは一緒に分割協議をする)ことに納得感があるでしょう。
しかしながら、生活をともにしていないとか、あるいは全く交流がないという状況においては、同じ相続人として分割協議をすることにすら抵抗を感じるのではないでしょうか。
そのように感じるのであれば、遺言によりその旨を明確にし、遺産分割協議を不要とすることが、不要な争いを防止する観点から有効です。
とくに兄弟姉妹(あるいは甥・姪)に遺留分(相続人としての最低限のとりぶん)の定めはありませんから、遺言を作成するメリットは非常に大きいといえます。
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司法書士法人 貝原事務所
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