相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

おじ・おばの相続(甥・姪の立場から)

Aさんは奥さん(Bさん)と二人で暮らしています。

夫婦に子供はおらず、養子縁組もしていません。

 

Aさんには、兄弟として、お兄さん(Cさん)が一人います。

 

Cさんは既に亡くなっており、子供(Dさん)が一人います。

 

こうした親族関係において、

Aさんが亡くなった場合、BさんとDさんが相続人となります。

 

 

(1)Dさんがおじ・おばの相続人となる場合

① おじ・おばに子供がいない

② おじ・おばの両親(直系尊属)が既に死亡

③ おじ・おばの死亡前に、兄弟姉妹であるご自身の父又は母が死亡

 

 

(2)子供がいないことの確認はどのように?

Aさんの戸籍をチェックする必要があります。

子供がいない、婚姻していないといったケースでも、認知や養子縁組をしている可能性があります。

 

 

(3)遺言の作成がおすすめ

おじ・おばに子供がおらず、かつご両親がなくなっている場合には、おじ・おばの兄弟姉妹が相続人となります。

さらに、兄弟姉妹が既になくなっている場合には、兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。

最初に挙げたケースでは、Aさんにとっての兄弟姉妹が1名ということで、非常にシンプルな相続関係となりました。

 

しかしながら、兄弟姉妹の人数が多い場合には、相続人の範囲が広がる可能性があり、遺産分割協議を行うことが大変な作業となることが予想されます。

従い、あらかじめ遺産の帰属先が決まっているようであれば、遺言によりその旨を明確にし、遺産分割協議を不要とすることが、不要な争いを防止する観点から有効です。

 


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

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