おじ・おばの相続(甥・姪の立場から)
Aさんは奥さん(Bさん)と二人で暮らしています。
夫婦に子供はおらず、養子縁組もしていません。
Aさんには、兄弟として、お兄さん(Cさん)が一人います。
Cさんは既に亡くなっており、子供(Dさん)が一人います。
こうした親族関係において、
Aさんが亡くなった場合、BさんとDさんが相続人となります。
(1)Dさんがおじ・おばの相続人となる場合
① おじ・おばに子供がいない
② おじ・おばの両親(直系尊属)が既に死亡
③ おじ・おばの死亡前に、兄弟姉妹であるご自身の父又は母が死亡
(2)子供がいないことの確認はどのように?
Aさんの戸籍をチェックする必要があります。
子供がいない、婚姻していないといったケースでも、認知や養子縁組をしている可能性があります。
(3)遺言の作成がおすすめ
おじ・おばに子供がおらず、かつご両親がなくなっている場合には、おじ・おばの兄弟姉妹が相続人となります。
さらに、兄弟姉妹が既になくなっている場合には、兄弟姉妹の子供が代襲相続人となります。
最初に挙げたケースでは、Aさんにとっての兄弟姉妹が1名ということで、非常にシンプルな相続関係となりました。
しかしながら、兄弟姉妹の人数が多い場合には、相続人の範囲が広がる可能性があり、遺産分割協議を行うことが大変な作業となることが予想されます。
従い、あらかじめ遺産の帰属先が決まっているようであれば、遺言によりその旨を明確にし、遺産分割協議を不要とすることが、不要な争いを防止する観点から有効です。
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司法書士法人 貝原事務所
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