相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

遺産整理の最中に遺言を発見した場合

亡くなった方(被相続人)の遺産整理をはじめようとしたところ、銀行の貸金庫を利用していることがわかりました。

銀行の指示に従い、貸金庫を開く手続きをしたところ(開くのにも一苦労でしたが。。。)、なかから遺言書が見つかりました。

 

(1)遺言の種類によって場合分け

見つかった遺言書が、自筆証書遺言か公正証書遺言かによって、その後の手続きが異なります。

自筆証書遺言の場合には、裁判所による検認手続きを経る必要があります。

また、検認前に、自筆証書遺言が封緘されている場合には、開披しないようにしましょう。

 

公正証書遺言の場合には、自筆証書遺言のような検認手続きは不要です。

内容を確認し、その後の手続きを確認しましょう。

 

(2)自筆証書遺言の場合

自筆証書遺言の場合、内容の確認前に検認手続きが必要となります。

検認手続きは、裁判所に対して申し立てをすることで開始します。

この際、遺言者の相続人を確認するための戸籍一式が必要となります。

また、検認を行う際には、相続人全員の立ち合いがもとめられているため、裁判所から検認手続き前に、相続人全員に対する通知が行われます。

相続人の立ち合いは、必須ではありませんので、検認当日に欠席されることは問題がありませんが、すくなくとも遺言書の存在と検認手続きの実施が相続人全員に通知されることは承知しておきましょう。

 

(3)遺言執行者の指定がある場合

遺言書の中に、遺言執行者の指定があり、かつ遺言執行が必要な記載事項が含まれている場合には、遺言執行者となる方に、遺言の存在を連絡してあげましょう。

後述しますが、遺言の隠匿・破棄は、みずからの相続人たる資格を喪失する原因となります。

 

(4)遺言執行者の指定がない場合

遺言書の中に、遺言執行者の指定がなく、かつ遺言執行が必要な記載事項が含まれている場合には、相続人から、遺言執行者を選任する申し立てを裁判所にすることを検討します。

 

(5)遺言の破棄

遺言書を発見した相続人の方から、遺言書をなかったことにして手続きを勧められないかというご相談をいただくことがあります。

そうした方には、まず次の民法の条文をご紹介しています。 

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)

(相続人の欠格事由)

第八百九十一条  次に掲げる者は、相続人となることができない。

(・・・)

五  相続に関する被相続人遺言書偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

遺言書を発見した場合には、その内容が実現されるよう、発見したものとして適切な行動を行う必要があります。

かりに、自分自身に不利な遺言の内容であっても、相続人の資格すら失ってしまっては、あとから遺留分(相続人としての最低限の取り分)の請求すらすることができなくなってしまいます。


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司法書士法人 貝原事務所
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