相続の名義変更の際に、古い抵当権が見つかった・・
相続による名義変更のために、登記簿を確認したら、
(1)
「昭和28年」に設定された抵当権が記録されていた。
債権者は、「~~組合」という聞いたこともない名前の団体となっている。
(2)
「大正12年」に設定された抵当権が記録されていた。
債権者は、「~~村」という聞いたこともない名前の村となっている。
相続による名義変更を行う際に、亡くなったお父さん(あるいはお母さん)の土地の登記簿を確認したら、なんだかわけのわからない古い抵当権が発見されることが、ままあります。
全く知らない他人の権利が、自分の(あるいは今後相続する)土地の上に設定されていることを知って、多くの方が驚くとともに不安を抱かれているように思います。
とはいえ、これらの抵当権は、ある債権の担保(借金のカタ)として設定されているのですが、
(1) 借金が残っているのであれば、債権者から請求がくるはず
(2) 請求が来ていないのならば、消滅時効にかかっているはず
ということから、効力が消滅していると思われます。
つまり、無意味な登記であるものの、抹消手続きがとられず形式的に残っている状態になっているのです。
「なんだ、無意味な権利であれば、べつに抹消しなくても良いのではないか。」と思われるかと思いますが、
後日、相続した土地を売却したいと考えたときに、抵当権の残っている土地を、そのままで購入される方は稀かと思います。
こうした古い抵当権の抹消にあたっては、
抵当権者を見つけて、原則通りに共同して抹消手続きにあたるケースから、
法律上の特則を利用して抹消手続きにあたるケースもあります。
どの方法が良いかは、具体的事案によって様々ですので、
お悩みの際には、是非、司法書士にご相談ください。
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司法書士法人 貝原事務所
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