相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

成年後見人と遺産分割

 

(1)本人が相続人となったとき

後見事務をおこなっていれば、本人(被後見人)自身が相続手続きに関与することもあります。その場合には、本人に代わって、後見人が遺産分割協議に参加します。

 

(2)遺産分割協議と成年後見

遺産分割協議においては、本人の法定相続分を確認した上で、法定相続分を確保することが原則となります。それが、相続における被後見人の権利を守ることになるからです。

その原則に反して、例外的な対応(たとえば本人の取り分をゼロにする。)をとる場合には、相応の理由(それでも本人の利益になるという。)が必要となります。

 

(3)家庭裁判所の調停の利用

相続人の間で意見がまとまらないケースでは、家庭裁判所における調停の利用を検討する必要があります。

後見人には、分割協議をまとめる義務はありませんし、親族間の争いに介入する権利もありませんが、一方で、協議を早期にまとめ本人の経済的な利益を確保する必要性も認められるからです。

 

(4)特別代理人選任の申立て

なお、親族後見人の場合には、利益相反に注意しなければなりません。

後見人と本人がともに相続人である場合には、お互いが当事者の状況になってしまい、後見人が本人に代わって協議することはできません。

その場合には、遺産分割協議にあたって「特別代理人選任の申立て」を行うこととなります。選任された特別代理人が、遺産分割協議に限って、本人を代理することとなります。 


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

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