相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

成年後見支援信託とは

(1)後見制度支援信託

後見制度支援信託とは、本人の財産のうち、日常的な支払いに必要な預貯金を後見人が管理し、不要な金銭を信託銀行に信託する仕組みのことです。

後見人による本人の財産の不正利用の防止を主たる目的としています。

一度、信託財産とすると、信託の払い戻しをしたり、解約するには、あらかじめ家庭裁判所の指示をうける必要があります。

 

(2)信託の要否

信託の要否は、家庭裁判所が判断します。

管理する預貯金の額が多額である一方、後見人には親族が就任するケースで、信託設定が指示されることが多いです。

とはいえ、最近では専門職後見人が就任する事案においても、一定金額の預金がある場合には信託の指示がされることがあります(残念なことに、専門職後見人でも不正事案が発生しているため。)。

 

(3)信託の手続き

家庭裁判所が、後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断した場合には、専門職(弁護士又は司法書士)を後見人として選任し、選任された専門職の後見人が親族後見人と二人三脚で、信託の利用の適否を詳しく検討し、具体的な手続を進めて行くことになります。

信託の手続が完了すると、事案によっては、専門職後見人は退任し、親族後見人のみが引き続き職務にあたることもあります。

 

(4)途中から信託をするケース

後見開始時には、家庭裁判所から後見制度支援信託利用の指示が無かった場合でも、その後の資産状況の変化によっては(たとえば不動産を売却し管理する現金が増加した場合)、家庭裁判所から後見制度支援信託の利用を指示する場合があります。

この場合には、親族後見人のみが選任されているケースでは、家庭裁判所が専門職の後見人を追加で選任し、その専門職後見人が信託手続をすすめていきます。

 


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司法書士法人 貝原事務所
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