相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

成年後見人としてどういった注意が必要なのか

成年後見人として就任した際に、注意すべきことはたくさんあるかとおもいますが、

「するべきか、するべきでないか」の前に、

「(そもそも後見人として)できることなのか、できないことなのか」を確認しておく必要があるでしょう。

 

(1)まずは権限の確認を

とくに、保佐人や補助人の場合には、代理権や同意権の範囲を確認することが必要です。

成年後見人=なんでもできる」と勘違いされるかたも多いのですが、法律上で与えられた権限に限りはあります。

また、そもそも「本人の利益のために与えられた権限」ですので、本人の利益にならないことをする権限もないのです。

 

 

(2)成年後見人ができないこと

日用品の購入に関する契約の取消や、医療行為への同意(代諾)が代表例です。

日用品の購入としては、おやつや衛生用品などの購入があげられます。

本人の自己決定権を尊重し、なんでもかんでも成年後見人を介在させる必要はないとする趣旨です。

医療行為とは、手術や輸血など身体への侵襲行為をともなう行為を指し、本人でなければ意思決定ができないとされます。

このほかにも、遺言や養子縁組などの身分行為もできないことの代表例です。

 

 

(3)勝手にやってはいけないこと(家庭裁判所の許可)

成年後見人であるからといって、なんでも自分だけで判断して行動できるわけではありません。

一定の行為については、事前に家庭裁判所の許可が必要とされています。

たとえば、本人の自宅の土地・建物を売却したり、賃借して住んでいるアパートの契約を解除することについては、家庭裁判所の許可の審判が必要です。


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

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