判断能力の低下とは
(1)
「法的判断能力」というのは、具体的に鑑定できる者ではないため、医療的な診断をもって判断することとなります。
(2)申立の際に添付する診断書による判断
申立に際しては、医師による診断書の添付が必要となります。
本人のかかっている病気(たとえばレビー小体型認知症とか統合失調症など)、日常の財産管理に関する医師の意見等を記載します。
また、長谷川式認知症スケールやIQ判定の結果を記載いただくこともあります。
(3)申立後の「鑑定」による判断
通常であれば、上記診断書をもって家庭裁判所も判断をするのですが、場合によってはさらに鑑定をもとめられることもあります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
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