成年後見制度の実状(最高裁判所の統計から)
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/20160427koukengaikyou_h27.pdf
以下の記載は、上記リンク先にある、最高裁判所の公表している平成27年統計からの抜粋となります。
(1)申立総数
成年後見人等の選任に関する事案は34,782件(対前年比1.2%増)となっています。
この数字は、認知症患者等との比較で少ないといわれており、今後、更なる社会の高齢化とも相まって、事件数は増加していくと推測されています。
一方で、「後見人になってくれる人」の数が不足しており、現状でも抑制がかかっているという見解もあります。
(2)申立人になるひと
子が30.2%で最多。
その次に多いのは「市区町村長」による、いわゆる市長申立てで17.3%。これは、申立人になってくれる親族がいないということ。かつ、この場合、後見人に就任するのは多くのケースで専門家後見人であると推測されます。
(3)申立の動機
圧倒的に多いのが、預貯金等の管理・解約(28874件)、次いで介護保険契約(施設入所等。11588件)となっています。
一つの申立で、複数の動機があるとのことなので、「預貯金等の管理・解約」が主たる動機であるというよりも、関連してヒットする項目(どんな事案でも預貯金の解約が関係してくる)であるのかなと推測しますが、数字としては「預貯金の管理・解約」が理由としては多いと言えます。
(4)成年後見人等と本人との関係
母数34,920件に対して、親族後見人が29.9%(このうち、子が5,515件。)。
その他の後見人のうち、弁護士8,000件、司法書士9,442件、社会福祉士が3,725件となっています。
まず専門家後見人が多数であること、上述4者で半数以上を占めることがわかります。
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