相続登記との関係
(1)相続人の中に「法的判断応力が十分でない」人がいる場合
このような場合、相続財産を誰が引き継ぐかを決める「遺産分割協議」ができないこととなります。
亡くなったお父さん名義の不動産を、息子さんの名義にしたいと思っていても、仮にお母さんが認知症で分割協議への合意ができない場合には、困ったことになってしまいます。
(2)後見人の選任
上記のような場合には、お母さんに対する成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
これによって選任された成年後見人が、かわって遺産分割協議に合意することで、次の手続きに進むことができます。
ただし、成年後見人が関与する遺産分割協議については、相続人同士でする遺産分割協議と異なる点が多くあります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
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シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
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