相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

相続登記との関係

(1)相続人の中に「法的判断応力が十分でない」人がいる場合

このような場合、相続財産を誰が引き継ぐかを決める「遺産分割協議」ができないこととなります。

亡くなったお父さん名義の不動産を、息子さんの名義にしたいと思っていても、仮にお母さんが認知症で分割協議への合意ができない場合には、困ったことになってしまいます。

 

(2)後見人の選任

上記のような場合には、お母さんに対する成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立てます。

これによって選任された成年後見人が、かわって遺産分割協議に合意することで、次の手続きに進むことができます。

ただし、成年後見人が関与する遺産分割協議については、相続人同士でする遺産分割協議と異なる点が多くあります。

 


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

本事務所  :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html


沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。

また、出張での相談も可能です。
高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。

まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
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担当:築地(つきじ)(司法書士行政書士

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