相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

財産管理契約

(1)任意後見契約の前段階として

任意後見契約は、本人の判断能力が不足する状況で発動します。逆に言えば、その間は、サポーターにはなんの権限もないことになります。

そのため、発動までのつなぎとして、財産管理契約を締結しサポーターに権限をあたえることがあります。

 

(2)「お試し期間」として

なんども申し上げているように、任意後見契約とは、サポーターへの高度の信頼をベースとする契約です。

果たして、サポーターとして選んだ人間が適格な人であるか否かをは、ご自身で判断するためにも、「財産管理契約」をとおして判断するというのも一つの方法であるように思います。

 


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

本事務所  :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html


沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。

また、出張での相談も可能です。
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負担の大きい方にご好評頂いています。

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担当:築地(つきじ)(司法書士行政書士

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