財産管理契約
(1)任意後見契約の前段階として
任意後見契約は、本人の判断能力が不足する状況で発動します。逆に言えば、その間は、サポーターにはなんの権限もないことになります。
そのため、発動までのつなぎとして、財産管理契約を締結しサポーターに権限をあたえることがあります。
(2)「お試し期間」として
なんども申し上げているように、任意後見契約とは、サポーターへの高度の信頼をベースとする契約です。
果たして、サポーターとして選んだ人間が適格な人であるか否かをは、ご自身で判断するためにも、「財産管理契約」をとおして判断するというのも一つの方法であるように思います。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
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