後見類型
(1)「後見類型」とは成年後見制度のうちの1つ
一般に「成年後見」というと、この「後見」を指すことが多いです。
成年後見制度は、サポートの対象となる方を「判断能力の程度」によって、区別します。
このうち、後見は、家庭裁判所が「判断能力が欠ける常態にある」とした人を対象とします。
(2)成年後見人(サポーター)の権限
財産管理に関する、制限のない代理権をもつこととなります。
ただし、重大な財産行為(不動産の処分等)については、家庭裁判所の許可のもとで、本人に代わって行動することとなります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
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若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
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