相続人の中に外国籍の方がいる
相続人のなかに外国籍の方がいらっしゃるケースがあります。
こういったケースが考えられます。
もともとは日本国籍を有していた者の、
婚姻や帰化などで別の国籍を取得された場合。
あるいは(法適用の問題もありますが)、
本来の相続人が外国籍の方と婚姻して子供をもうけていたところ
被相続人より先になくなっていた場合。
相続手続きにおいて必要となるのは、次の書類です。
1.相続関係を証明するもの
(日本国籍であれば、戸籍。)
2.本人が署名捺印したことを証明するもの
(日本に住所があれば、印鑑証明書。)
簡単に考えれば、
上記1でいう「戸籍」、上記2でいう「印鑑証明書」にかわるものを
用意すれば良いということになります。
多く用いられるのが、
「戸籍」に対する「宣誓供述書」(外国の公証人等が、相続人である旨の供述内容を証明してくれるもの。)や、
「印鑑証明書」に対する「サイン証明書」(外国の公証人等が、特定の書類に本人が面前で書面した旨を証明してくれるもの。)でしょうか。
いずれにせよ、登記(不動産の名義変更)であったり預貯金の承継であったり、
各手続きごとに必要とされる内容を確認し、慎重に手続きを進めていく必要があります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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戸籍をあつめるのって大変?その3(相続のいろは)
実際にあった事例を参考にしつつ、
「戸籍収集が大変になる」モデルケースを考えてみました。
あくまでモデルケースであり、
当時の人の往来のあり方や年代ごとの旧町名など、
実際にはありえないところもありますが、
なんとなく厄介だなという点を感じていただければ
ありがたいです。
1.
被相続人(手続き対象となった方)は、大正初期のお生まれ。女性。
亡くなった時は沼津市にお住まいでした。
相続人の方によると、生まれは満州。
2.
住民票を取得して、本籍を確認したところ
本籍は富士市にありました。
3.
富士市に郵送で戸籍請求。
結果、昭和40年ごろに転籍されており、
(なお、これくらいまでであれば比較的、
手書きの戸籍でも読みやすい。ただし、戸籍を書いた人の達筆度合いによる。)
4.
小山町に郵送で戸籍請求。
婚姻によって、ご実家から夫実家へ戸籍が移っていた。
このあたりから、手書き戸籍の達筆度合いが増し、
記載内容の判別が困難になる。
5.
富士吉田市に郵送で戸籍請求。
同封されていた書類には「分家して本籍がかわっている」と記載され、
分家ってなんだろう。。。
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戸籍をあつめるのって大変?その2(相続のいろは)
戸籍を集めるのが大変なケースとは、
亡くなられた方(被相続人)が生まれてから亡くなるまでの間に、
複数の市町にまたがって本籍を変更していた場合です。
この場合、本籍が一度でも存在したことのある各市町に
それぞれ必要な戸籍を請求する必要があります。
ここでやっかいなのは、
生まれてから亡くなるまでの本籍の変遷を
相続人が知らないことです(普通、わかりません。)。
そうなると、
1.わかっているところから戸籍を取り寄せる。
2.そこに記載されている前の本籍を確認する。
3.その本籍のある市町に請求する。
というプロセスを出生から死亡までの戸籍が集まるまで
繰り返すことになります。
さらに物事を複雑にするのは、
1.昔の戸籍は筆で書かれていて非常の読みにくい
2.昔の地名で書かれているので、現在の市町がどこか容易に判明しない
3.郵送で戸籍を請求する場合、請求資格を証明するための資料の添付が複雑
といった特殊な事情が存在することです。
最近では、戸籍窓口の担当者の方が、
「次に集めなければならない戸籍」を丁寧に教えてくれるところもありますが、
「もうお手上げだ~~」という場合には、
行政書士・司法書士などの専門家に、余計なお金はかかってしまうかも知れませんが、
相談してみるのが良いと思います。
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戸籍をあつめるのって大変?その1(相続のいろは)
戸籍を集めるのが大変かどうかは、
人によって様々です。
たとえば、生まれてから亡くなるまで、
ずっと沼津に本籍があったということであれば、
沼津市役所(あるいは戸籍発行を行う支所)にいって
「私は〇〇の子供の△△です。
相続手続きのため、〇〇の出生から死亡までの
戸籍を発行して下さい。」と言えば、
相続手続きに必要な出生から死亡までの戸籍は集まります。
注意:
この際、戸籍を請求できる資格があることを身分証等で証明することが必須となりますので、事前に市役所HP等で確認するようにしましょう。
ですが、本籍が転々としている場合には、
その本籍があった市町に請求することになります。
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相続人を確定させる(相続手続きのいろは)
相続手続きは、簡単に言ってしまえば、
相続人同士で財産をわけることです。
その話し合いとして「遺産分割協議」を実施するわけですが、
先だって、遺産分割協議への参加者、すなわち「相続人」を確定させる必要があります。
「相続人の確定だなんていうけれど、そんなの私と子供2人にきまっているじゃないか」とおっしゃる方がいます。それはそうなのですが、
とはいえ、そうした事実を、相続による財産承継手続きの相手方、
つまりは銀行・証券会社・保険会社・法務局などに、
証明する必要があるのです。
(まれに、上記のようなケースでも、前婚の子供がいて相続人が増えたり、あるいはお子様のうちのお一人が連れ子であったため相続人が減ったりということもあります。)
というわけで、証明のために亡くなられた方の
出生から死亡までの戸籍を集め、また相続人の戸籍を集め、
相続人が誰かと言うことを明らかにしていくのです。
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相続登記(相続による不動産の名義変更)はいつまでに?
相続手続きの際に、
相続登記(相続による不動産の名義変更)はいつまでにすれば良いのか?
というご質問を頂きます。
回答
相続登記に期限はありません。
現状、相続登記に期限はありません。
しかしながら、このことから、相続登記が長年にわたって行われず放置され、
様々な問題が生じています(いわゆる「相続未登記問題」)。
また、相続登記自体には期限がなくとも、
1.相続放棄は3カ月
2.相続税申告は10カ月(準確定申告は4カ月)
と、ほかの制度で期限が設けられている点には注意が必要です。
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(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
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沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
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お盆を前に、相続による名義変更について考える。
お盆が近くなると、
相続登記に関連する、つぎのようなご相談が増えてくるように思います。
1.
昭和初期から名義が変わっていない土地の名義変更
(昭和20年の登記が現在までずっと残っている。。。)
2.
先代(おじいちゃん)あるいは先々代(ひいおじいちゃん)から名義が変わっていない土地の名義変更
3.
家族のいなかった傍系親族(おじさん・おばさん)から、依頼者(兄弟姉妹あるいは甥・姪)への相続による名義変更
いずれも親族での協議が必要になるケースなので、
「お盆で親族が集まる際に話ができれば」というお考えで
動き出される方が多いようです(また、その考えは大正解です。)。
とはいえ、
具体的にどういった流れで手続きが進んでいくのか、
解決に向けてどういった障害があるのか、
といった点は、親族ごと、あるいは不動産の状況によってことなるものです。
より明確に、課題解決に向けた流れを把握するためにも、
ぜひ弊所の活用をご検討ください。
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