相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

お盆を前に、相続による名義変更について考える。

お盆が近くなると、

相続登記に関連する、つぎのようなご相談が増えてくるように思います。

 

1.

昭和初期から名義が変わっていない土地の名義変更

(昭和20年の登記が現在までずっと残っている。。。)

2.

先代(おじいちゃん)あるいは先々代(ひいおじいちゃん)から名義が変わっていない土地の名義変更

3.

家族のいなかった傍系親族(おじさん・おばさん)から、依頼者(兄弟姉妹あるいは甥・姪)への相続による名義変更

 

いずれも親族での協議が必要になるケースなので、

「お盆で親族が集まる際に話ができれば」というお考えで

動き出される方が多いようです(また、その考えは大正解です。)。

 

 

とはいえ、

具体的にどういった流れで手続きが進んでいくのか、

解決に向けてどういった障害があるのか、

といった点は、親族ごと、あるいは不動産の状況によってことなるものです。

 

より明確に、課題解決に向けた流れを把握するためにも、

ぜひ弊所の活用をご検討ください。

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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)


担当司法書士行政書士:築地(つきじ)


本事務所  :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html


沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
出張での相談にも取り組んでおります。


まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html

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認知症の人に対する預貯金・財産の管理支援に関する調査結果

みずほ情報総研のHPより。

タイトルは「認知症の人に対する預貯金・財産の管理支援に関する調査結果」

詳細は下記のリンク先。

https://www.mizuho-ir.co.jp/company/release/2017/ninchisho0519.html

 

あらゆる人が成年後見制度を利用すべきとは考えないので、

「利用するつもりはない」との回答が多いことは特に問題ではないと思いますが、

成年後見制度の)専門職から見て、利用すべきと考えるケースにおいて制度利用がされない状況が生じることを防ぐために、専門職へのアクセス経路をしっかりと用意しておくことは重要だと感じました。

そうした観点から、当事者からみて最初の相談先となる「介護の専門職」あるいは「銀行窓口の職員」に対して、専門職自ら、成年後見制度あるいは専門職を利用することのメリットをしっかりとPRすることが大事なのかなぁと思いました。

 

法定相続情報証明制度の開始

法務局HPに手続きの詳細が紹介されています。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

 

1.証明書の取得に費用はかかりません

ただし、

(1)戸籍の取得費用

(2)郵送で請求する場合の郵送費用

は必要となります。

 

2.提出した戸籍等は返却されるのか?

返却されます。

ただし、委任状(誰かに依頼して申し出をする場合)に限っては、原本還付手続きが必要となります。

また、そもそもコピーの提出で可となっている書類(申請者の確認のための運転免許証のコピーなど)については、コピーに「原本に相違ない」旨を記載し記名押印が必要となります。

 

3.一覧図の書式について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000015.html

パターンごとに記載例が紹介されています。

また、基本書式をエクセルにて入手することが可能です。

 

 

4.申請書について

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

「STEP3 申出書の記入,登記所へ申出」を参照

 

5.不備の補正や申請書類の廃棄について

とくに廃棄については、司法書士等の専門職が代理申請する場合にはありえないことですが、一般の方が申請する際には留意が必要かと思います。

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

「留意事項」を参照

一部引用

(・・・)不備について直していただくよう求めたにもかかわらず,必要な書類や正しい法定相続情報一覧図が提出されない場合は,お預かりしていた書類一切を申出人に返戻します(・・・)。返戻に応じていただけない場合は,申出日から3か月経過した後,お預かりしていた書類一切を廃棄します。

 

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法定相続情報証明書の取得(弊所へのご依頼について)

制度が開始したばかりなので、

実務的に未確定な箇所もありますが、現状では、下記のようなかたちで、

皆様のご依頼にこたえていきたいと考えております。

 

【必要書類等】

1.弊所委任状への署名捺印

2.本人確認書類のコピー(原本証明の署名捺印)

3.亡くなられた方の住所等の確認できる書類

(不動産があれば固定資産税の通知書。あるいは電気代等の請求書やその他郵便物。)

4.相続手続きに利用することを確認出来る資料

(不動産があれば固定資産税の通知書。あるいは金融機関の通帳・残高証明書等。)

5.着手金20,000円~

 

【手続きの進め方】

1.お打合せ(電話やメールのみでのご依頼はうけたまわっておりません)

  弊所での打合せのうえ、業務を開始させていただきます。

  業務開始にあたって頂戴する書類等は、上記のとおりです。

2.弊所での戸籍収集および相続関係図の作成

  お客様にて戸籍を集めることも可能です。

3.証明申請と証明書の取得

4.証明書のお渡し

  報酬・実費の清算の上で、郵送等で、取得した証明書等をお送りします。

 

【その後の相続手続きにつきまして】

証明書を取得した後の、各種相続手続き(不動産の名義変更、預貯金の解約・名義変更等)につきましても、ぜひ弊所の活用をご検討ください。

 

 

 

※1.必要となる報酬・費用は下記のとおりです。すべて税別です。

(1)基本報酬:20,000円~

(2)戸籍取得費用:2,000円(1通)

(3)郵送実費

(4)戸籍等取得実費

 

※2.郵送実費について

基本的に1通360円のレターパックライトを使用します(請求に際して、親族関係等を証明する戸籍等を同封するため。)。

従い、遠方の市役所に対する一度の請求で、往復で720円が郵送費となります。

(なお、沼津市三島市長泉町・清水町等の近隣市町村で、窓口請求で対応した場合には、当然ながら郵送実費は請求しません。)

 

※3.戸籍取得実費について

戸籍には、おおきくわけて「現在の戸籍」と「過去の戸籍」があります。

「現在の戸籍」は、1通450円。

「過去の戸籍」は、1通750円というのが通常です。

また住所をいれる場合には、「住民票(または戸籍の附票)」について1通300円です。

必要な戸籍の通数は、

(1)それぞれの人ごとに戸籍の移り変わりが異なる(転籍や婚姻離婚など)

(2)相続人を追いかけて請求していくか、相続人から情報を得て請求をするか、

によって異なってきます。

大まかな目安として、「最近80代くらいで亡くなられて、相続人が配偶者と子供2名」のパターンで、1万円~2万円くらいになりますとお伝えしますが、個人差が大きいという点をご了承ください。

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商業施設に地域包括支援センター

静岡新聞より

商業施設に地域包括支援センター 沼津市、静岡県内初の試み|静岡新聞アットエス

場所は、地元の人なら言わずもがなですね。

 

沼津市内の地域包括支援センター一覧

地域包括支援センター/沼津市

 

今回の取り組みは、多くの人が買い物に訪れる一般の商業施設内に設置するというもので、地域包括支援センターによりアクセスしやすい状況になるようです。

 

 

 

相続未登記の農地を一気に解消!?

週刊ダイヤモンドのオンライン記事より。 

所有者不明の土地問題、官邸は法務省に法改正を説得できるか | inside | ダイヤモンド・オンライン

 

登記業務のご依頼を受けてときに、困ってしまうのが

相続未登記の状態の土地です。

 

とくに農地、山林、入会地に多いのですが、

そんな相続未登記問題に、登記法制の抜本的改革で望もうとするのが、 

内閣府平成29年第6回経済財政諮問会議における議事内容です。

 

 

資料は下記に掲載されています。 

会議情報一覧 平成29年- 経済財政諮問会議 - 内閣府

 具体的には、

 説明資料の「資料3-2」の4ページ目

 (こちらは有識者議員からの提言)

 配付資料4の3ページ目

 (こちらは農林水産省からの提言)

 

 

 

このうち農林水産省の資料に言及すると、

農地に関して、 

(1)事実上の管理者(相続人の1人)の判断に よる貸借を可能とする 

(2)事実上の管理者(相続人の1人)による当 該農地の時効取得を可能とするというもの。

  

相続発生後に未登記になっていても、相続人の誰かかが少なからず利活用している状況を念頭に置いたものかと思います。

とくに(2)については、民法による対応も不可能ではないと考えますが、特則として設けることの意味は大きいと考えます。

 

さらには、

「そもそも相続未登記が起こらないよう、土地・登記制度一般の抜本的な対策が必要との意見もある。」 

の記載されており、法務省の対応が注目されます。 

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