相続・成年後見について(司法書士法人貝原事務所)

沼津市の司法書士・貝原事務所の相続・成年後見に関するブログです。

不動産の贈与を検討されている方へ

1.贈与を検討されている方のお話

お客様のお話は、こんな形ではじまります。

 

(1)

子供(または孫)のために、土地をあげた。子供は、その土地の上に子供名義のマイホームを建てて生活している。もう自分の土地ではないと思っているので、元気なうちに名義を子供にかえてしまいたい。

ついては、手続の進め方や、どれくらいの費用がかかるのか教えて欲しい。

 

(2)

子供(または孫)と、自分名義の家で同居している。ずっと生活の面倒も見てもらっており、お金の面でも助けてもらっている。恩返しというわけではないが、自分が元気なうちに、子供の名義にかえてしまいたい。

ついては、手続の進め方や、どれくらいの費用がかかるのか教えて欲しい。

 

(3)

いまは自分一人で、自分名義の家で暮らしている。子供は2人いるが、一人とは絶縁状態にある。

自分の相続のことを考えると、絶縁状態にある子供が何を言うかわからない(あるいは、相続させたくない。)から、いまのうちに、もう一人の子供に名義を移してしまいたい。

ついては、手続の進め方や、どれくらいの費用がかかるのか教えて欲しい。

 

このほかにも、いろいろなパターンがありますが、多くお話を聞くケースを挙げてみました。

 

 

 

2.贈与の手続の進め方

では、贈与の手続はどのように進めていけば良いのでしょうか。

弊所では、ステップを次のように分けてご案内しています。

 

(1)税金を含めた費用の確認(税理士さんにご協力をお願いするケースも。)

(2)贈与と相続手続の比較

(3)登記手続き

(4)税金の手続き(税理士さんに手続きをお願いするケースも。)

 

弊所では、初回相談を無料で承っております。

贈与手続を検討されている、あるいは贈与手続を進めたいという方は、是非ご活用頂ければと思います。


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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)

本事務所  :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html


沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。

また、出張での相談も可能です。
高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。

まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html


担当:築地(つきじ)(司法書士行政書士

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成年後見人と遺産分割

 

(1)本人が相続人となったとき

後見事務をおこなっていれば、本人(被後見人)自身が相続手続きに関与することもあります。その場合には、本人に代わって、後見人が遺産分割協議に参加します。

 

(2)遺産分割協議と成年後見

遺産分割協議においては、本人の法定相続分を確認した上で、法定相続分を確保することが原則となります。それが、相続における被後見人の権利を守ることになるからです。

その原則に反して、例外的な対応(たとえば本人の取り分をゼロにする。)をとる場合には、相応の理由(それでも本人の利益になるという。)が必要となります。

 

(3)家庭裁判所の調停の利用

相続人の間で意見がまとまらないケースでは、家庭裁判所における調停の利用を検討する必要があります。

後見人には、分割協議をまとめる義務はありませんし、親族間の争いに介入する権利もありませんが、一方で、協議を早期にまとめ本人の経済的な利益を確保する必要性も認められるからです。

 

(4)特別代理人選任の申立て

なお、親族後見人の場合には、利益相反に注意しなければなりません。

後見人と本人がともに相続人である場合には、お互いが当事者の状況になってしまい、後見人が本人に代わって協議することはできません。

その場合には、遺産分割協議にあたって「特別代理人選任の申立て」を行うこととなります。選任された特別代理人が、遺産分割協議に限って、本人を代理することとなります。 


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後見業務の終了

 

本人が死亡すると、後見は終了します。後見が終了した場合には、次の事務を行う必要があります。

 

(1)家庭裁判所に対して

まずは家庭裁判所に連絡をします。その後、事務終了報告書を作成し、提出します。前回の報告から亡くなるまでの間の財産管理の状況および、亡くなった時点における財産の状況をまとめ、報告するものです。

この提出の後、相続人への財産引き継ぎをおこないます。

 

(2)後見登記の手続き

事務終了報告書の作成と並行し、後見終了の登記申請書を提出します。

 

(3)本人の相続人に対して

家庭裁判所への報告が完了した後、財産目録とともに本人の財産を引き継ぎ、相続人から受領書をもらいます。

この相続人への引き継ぎまでは、後見人の仕事となります。


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成年後見支援信託とは

(1)後見制度支援信託

後見制度支援信託とは、本人の財産のうち、日常的な支払いに必要な預貯金を後見人が管理し、不要な金銭を信託銀行に信託する仕組みのことです。

後見人による本人の財産の不正利用の防止を主たる目的としています。

一度、信託財産とすると、信託の払い戻しをしたり、解約するには、あらかじめ家庭裁判所の指示をうける必要があります。

 

(2)信託の要否

信託の要否は、家庭裁判所が判断します。

管理する預貯金の額が多額である一方、後見人には親族が就任するケースで、信託設定が指示されることが多いです。

とはいえ、最近では専門職後見人が就任する事案においても、一定金額の預金がある場合には信託の指示がされることがあります(残念なことに、専門職後見人でも不正事案が発生しているため。)。

 

(3)信託の手続き

家庭裁判所が、後見制度支援信託の利用を検討すべきと判断した場合には、専門職(弁護士又は司法書士)を後見人として選任し、選任された専門職の後見人が親族後見人と二人三脚で、信託の利用の適否を詳しく検討し、具体的な手続を進めて行くことになります。

信託の手続が完了すると、事案によっては、専門職後見人は退任し、親族後見人のみが引き続き職務にあたることもあります。

 

(4)途中から信託をするケース

後見開始時には、家庭裁判所から後見制度支援信託利用の指示が無かった場合でも、その後の資産状況の変化によっては(たとえば不動産を売却し管理する現金が増加した場合)、家庭裁判所から後見制度支援信託の利用を指示する場合があります。

この場合には、親族後見人のみが選任されているケースでは、家庭裁判所が専門職の後見人を追加で選任し、その専門職後見人が信託手続をすすめていきます。

 


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成年後見人としてどういった注意が必要なのか

成年後見人として就任した際に、注意すべきことはたくさんあるかとおもいますが、

「するべきか、するべきでないか」の前に、

「(そもそも後見人として)できることなのか、できないことなのか」を確認しておく必要があるでしょう。

 

(1)まずは権限の確認を

とくに、保佐人や補助人の場合には、代理権や同意権の範囲を確認することが必要です。

成年後見人=なんでもできる」と勘違いされるかたも多いのですが、法律上で与えられた権限に限りはあります。

また、そもそも「本人の利益のために与えられた権限」ですので、本人の利益にならないことをする権限もないのです。

 

 

(2)成年後見人ができないこと

日用品の購入に関する契約の取消や、医療行為への同意(代諾)が代表例です。

日用品の購入としては、おやつや衛生用品などの購入があげられます。

本人の自己決定権を尊重し、なんでもかんでも成年後見人を介在させる必要はないとする趣旨です。

医療行為とは、手術や輸血など身体への侵襲行為をともなう行為を指し、本人でなければ意思決定ができないとされます。

このほかにも、遺言や養子縁組などの身分行為もできないことの代表例です。

 

 

(3)勝手にやってはいけないこと(家庭裁判所の許可)

成年後見人であるからといって、なんでも自分だけで判断して行動できるわけではありません。

一定の行為については、事前に家庭裁判所の許可が必要とされています。

たとえば、本人の自宅の土地・建物を売却したり、賃借して住んでいるアパートの契約を解除することについては、家庭裁判所の許可の審判が必要です。


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どのようなことをするのか(財産管理と身上監護)

(1)成年後見人のやること

成年後見人は、法的な判断能力が十分でない本人のサポートをするために選任されます。

従って、本人が生活を送る上で必要な「あらゆる行為」のサポートをすることではありません。

法律用語では、成年後見人の職務は「財産管理」と「身上監護」であるといわれます。

 

(2)財産管理

本人の預貯金や不動産などの管理を行うことです。言葉からイメージするのは容易かと思います。本人が高齢者であれば、年金の受給や管理も考えられます。

 

(3)身上監護

一見すると、「(子どもを養育するように)本人の生活を見守る」というような意味合いに思えますが、後見の場面における身上監護とはそうした意味合いではありません。

本人の状態を考慮した上で、介護サービスの契約や老人ホームへの入所契約の契約・解約を判断することをいいます。

本人が誰かの介護を必要とする場合に、成年後見人としては、自ら介護を行うことを職務とするのではなく、本人が適切な介護を受けられるように「必要な契約を締結する」ことが職務となります。


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ひとりでは生活のできない配偶者の将来

(1)

長泉町に在住のAさん(80歳)には、夫Bさん(85歳)。がいます。子どもはいません。

(2)

Bさんは認知症を患い、これまでAさんが自宅で介護をしてきました。

(3)

しかしながら、最近Aさん自身も病気がちとなり、通院するケースが増えてきました。

こうしたことから、将来的にBさんの世話をする人を探さなければならないと感じています。

(4)

そうした折、成年後見制度のことを知りました。


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