遺産承継業務・遺産整理業務について(依頼について)
司法書士と相続のかかわりは、これまでですと「不動産名義の変更」に限られていたように思います。
しかしながら、最近では、依頼者から委任を受けて、相続財産の管理や処分をサポートする業務も行っています。
これらは、司法書士に法律上認められた業務であり、成年後見制度もその一環であり、本稿でご紹介する「遺産承継業務」「遺産整理業務」も、これに含まれています。
相続(遺産承継)手続きは、相続人がご自身で行っても全く問題ありませんし、むしろ色々と苦労しながら、ご自分でやったという方が大多数ではないでしょか。
そうしたなかで、なぜ弊所へのご依頼があるのか、一般的なケースで、ご依頼の多いパターンをご紹介します。
1.遠縁の親戚の相続手続き
たとえば、叔父さんや叔母さんの相続手続きをするケースが該当します。
相続財産がどれくらいあるのかもはっきりしない、
相続人間で頻繁に協議を行うことが難しいので出来る限り簡単に手続きを済ませたい、
戸籍集めで躓いた(遠縁の方だと相続人の戸籍を集めるだけでも一苦労です。)、
といったパターンが多いように感じます。
2.相続人自身がご高齢
こういったケースの場合、弊所に一番最初にご依頼いただくのは、相続人のお子様であることが多いです。
相続人自身が高齢のため、金融機関等を相手にして手続きを進めるのが難しい(書類が細かすぎる!)、
物理的に移動することが難しいので誰かに代わりに行ってもらいたい、
相続人間で頻繁に協議を行うことが難しいので出来る限り簡単に手続きを済ませたい、
といった理由でご依頼いただくことが多いです。
ご高齢の夫婦で相続が発生した場合にも、同じようなことがいえるかと思います。
3.相続(遺産承継)手続きを必要とする金融機関等が多すぎる
地元の銀行についてはほとんど口座を持っている方、証券口座を複数持っている方など、
相続(遺産承継)手続きを必要とする金融機関が5行にも6行にもなり、とてもじゃないがやってられないというパターンです。
順番に1つずつ金融機関の手続を行っていては、相続人同士の負担も相当なものになるかと思います。
4.相続人以外の人を含めて相続(遺産承継)を行いたい
ご兄弟が相続人になるケースで、本来相続人となる方が亡くなっている場合に、その方の奥様(配偶者)を相続(遺産承継)手続きに含ませたいといった場合。
この奥様(配偶者)への相続(遺産承継)というのは、相続人からの贈与になるのですが、税務面への対応(税理士さんとの協同)を含め、ご依頼いただくことがあります。
とはいえ「何を頼めるのか?」「どこまで頼めるのか?」「どのくらいの費用がかかるのか?」といった疑問はあるかと思います。
弊所においては、そうした疑問を解消するため、最初のご相談(ざっくりとしたお見積りを提示するためのご相談)は無料で承っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
出張での相談にも取り組んでおります。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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遺産承継業務・遺産整理業務について(具体的な手続き)
司法書士と相続のかかわりは、これまでですと「不動産名義の変更」に限られていたように思います。
しかしながら、最近では、依頼者から委任を受けて、相続財産の管理や処分をサポートする業務も行っています。
これらは、司法書士に法律上認められた業務であり、成年後見制度もその一環であり、本稿でご紹介する「遺産承継業務」「遺産整理業務」も、これに含まれています。
具体的な業務の流れは、つぎのとおりです。
0.相続人代表者の方と打合せ。大まかな手続きの流れとお見積りをご案内する。
1.相続手続きに必要な戸籍集め。
2.相続人全員から、遺産承継業務(遺産整理業務)に関する委任をいただく。
3.相続人による協議(遺産分割協議)の結果を遺産分割協議書にまとめる。
4.金融機関や保険会社などから、相続手続(遺産承継手続)の必要書類を取り寄せ。
5.各社の相続手続書類の確認や必要書類の準備。
6.遺産分割協議書への捺印、各社の相続手続書類の記入・作成サポート。
7.各社への相続(遺産承継)手続の実施。
8.相続人間で承継財産を精算して完了。
とくに4、5については、弊所にご依頼いただくことで圧倒的にスムーズに相続(遺産承継)手続きを完了させることができると思います。
金融機関、保険会社、証券会社等々、各社ごとに微妙に異なる記入事項や必要書類にも、適切に対応し、無駄な手間を省略します。
とはいえ「何を頼めるのか?」「どこまで頼めるのか?」「どのくらいの費用がかかるのか?」といった疑問はあるかと思います。
弊所においては、そうした疑問を解消するため、最初のご相談(ざっくりとしたお見積りを提示するためのご相談)は無料で承っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
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若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
出張での相談にも取り組んでおります。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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遺産承継業務・遺産整理業務について(その3)
司法書士と相続のかかわりは、これまでですと「不動産名義の変更」に限られていたように思います。
しかしながら、最近では、依頼者から委任を受けて、相続財産の管理や処分をサポートする業務も行っています。
これらは、司法書士に法律上認められた業務であり、成年後見制度もその一環であり、本稿でご紹介する「遺産承継業務」「遺産整理業務」も、これに含まれています。
【司法書士に依頼するメリット】
1.
不動産登記(相続による不動産名義の変更)や裁判書類作成(遺産分割調停等の相続に関する裁判所提出資料の作成)を通じて培ったノウハウがあります。
2.
とくに「不動産」は、ある種、相続における紛争が発生しやすい財産であり(現金のように分けにくいから!)、そうした不動産の相続手続きを通じて、相続に関する法的・税務的知識を蓄積してきたといえます。
3.
さらに最近では、「成年後見人」としての活動もしており、それらの活動を通じて、年金、各種社会福祉制度、障害福祉制度、高齢者福祉制度などに関する知識も増えてきました。
4.
こうした横断的な財産管理の知識が、司法書士に依頼するメリットになるかと思います。
弊所の強みとしては、司法書士2名体制で、上記の1~4の強みを備えていることです。
バランスよく、司法書士が行える業務に取り組んでいくことで、それにより、さらに各分野に強くなっていけると考えております。
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若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
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沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
出張での相談にも取り組んでおります。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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遺産承継業務・遺産整理業務について(その2)
司法書士と相続のかかわりは、これまでですと「不動産名義の変更」に限られていたように思います。
しかしながら、最近では、依頼者から委任を受けて、相続財産の管理や処分をサポートする業務も行っています。
これらは、司法書士に法律上認められた業務であり、成年後見制度もその一環であり、本稿でご紹介する「遺産承継業務」「遺産整理業務」も、これに含まれています(後記条文をご参照ください。)。
具体的には、つぎのようなことを、相続人全員の委任を受けることによって行っています。
1.相続手続きに必要な戸籍集め
2.相続人全員の合意内容を遺産分割協議書にまとめる
3.金融機関や保険会社などから、相続手続(遺産承継手続)に必要な書類の取り寄せ
4.各社の相続手続書類の確認や必要書類の準備
5.各社の相続手続書類の記入・作成サポート
6.各社への相続(遺産承継)手続の依頼
とはいえ「何を頼めるのか?」「どこまで頼めるのか?」「どのくらいの費用がかかるのか?」といった疑問はあるかと思います。
弊所においては、そうした疑問を解消するため、最初のご相談(ざっくりとしたお見積りを提示するためのご相談)は無料で承っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
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沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
出張での相談にも取り組んでおります。
まずはお気軽にご連絡ください。
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http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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司法書士と相続のかかわりは、これまでですと「不動産名義の変更」に限られていたように思います。
しかしながら、最近では、依頼者から委任を受けて、相続財産の管理や処分をサポートする業務も行っています。
これらは、司法書士に法律上認められた業務であり、成年後見制度もその一環であり、本稿でご紹介する「遺産承継業務」「遺産整理業務」も、これに含まれています。
とはいえ「何を頼めるのか?」「どこまで頼めるのか?」「どのくらいの費用がかかるのか?」といった疑問はあるかと思います。
弊所においては、そうした疑問を解消するため、最初のご相談(ざっくりとしたお見積りを提示するためのご相談)は無料で承っています。
ぜひ、お気軽にご相談ください。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
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沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
出張での相談にも取り組んでおります。
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謹賀新年
謹んで新年のお祝いを申し上げます。
本年も変わらぬご愛顧のほど
よろしくお願い申し上げます。
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若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
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沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
幅広く取り扱っております。
また、出張での相談も可能です。
ご高齢で事務所へ足をお運びいただくのに
負担の大きい方にご好評頂いています。
まずはお気軽にご連絡ください。
弊所へのお問合せについては下記HPをご参照ください。
http://www.office-kaibara.com/contact-test-mail.html
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相続人の中に外国在住の方がいる
相続人のなかに外国在住の方がいらっしゃるケースがあります。
こういったケースが考えられます。
相続手続きにおいて必要となるのは、次の書類です。
1.相続関係を証明するもの
(日本国籍であれば、戸籍。)
2.本人が署名捺印したことを証明するもの
(日本に住所があれば、印鑑証明書。)
簡単に考えれば、
日本国籍であれば「戸籍」を取得することは可能なので、
上記2でいう「印鑑証明書」にかわるものを用意すれば良いということになります。
この場合、
在外公館でサイン証明書(署名証明書)を取得していただくのが一般的です。
いずれにせよ、登記(不動産の名義変更)であったり預貯金の承継であったり、
各手続きごとに必要とされる内容を確認し、慎重に手続きを進めていく必要があります。
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司法書士法人 貝原事務所
(しほうしょしほうじん かいばらじむしょ)
本事務所 :静岡県沼津市宮町441番地22
若葉町事務所:静岡県沼津市若葉町17-28
事務所HP :http://www.office-kaibara.com/index.html
沼津・三島・富士をはじめとする静岡県東部が主な業務地域です。
シンプルな相続による不動産名義変更、相続による預貯金等承継から
複雑な数次相続案件(曽祖父母、祖父母からの名義変更)、
休眠担保(古い抵当権)の抹消など
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また、出張での相談も可能です。
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